危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行年月日】平成24523日 【改正省令】平成24523日総務省令第49号 最終確認版

 

(専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所の特例)

第28条の55 前条第1号の一般取扱所に係る令19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。

三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。

四 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

五 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

六 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

七 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

八 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

追加:平元自治令5、改正:平12自治令35・平18総務令3124総務令49

 

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