危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の46

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)

第28条の46 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第28条の29から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。

 

 

第28条の46 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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