危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の44
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(標識等)
第28条の44 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところ※により、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
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※ 危告示第55条
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2 配管の経路には、告示で定めるところ※により位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
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※ 危告示第56条
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第28条の44 沿革