危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の44

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(標識等)

第28条の44 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。

 危告示第55

2 配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

 危告示第56

 

第28条の44 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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