危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の43
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(電気設備)
第28条の43 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。 |
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第28条の43 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |