危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の42

※ これは、平成14125日総務省令第4号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(避雷設備)

第28条の42 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第13条の2の2に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 

 

第28条の42 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成140125

総務省令第004

平成14年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system