危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の42
※ これは、平成14年1月25日総務省令第4号による改正時の条文です。
(避雷設備)
第28条の42 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第13条の2の2に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
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第28条の42 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成14年01月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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