危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第28条の40

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(保安用接地等)

第28条の40 配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。

 

 

第28条の40沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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