危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の37

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(警報設備)

第28条の37 移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。

 危告示第52

 

第28条の37 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

inserted by FC2 system