危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の34
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(危険物除去措置)
第28条の34 配管には、告示で定めるところ※により当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。 |
※ 危告示第49条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |