危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の34

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(危険物除去措置)

第28条の34 配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。

 危告示第49

 

第28条の34 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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