危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の28

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(耐圧試験)

第28条の28 配管等は、告示で定める方法※1により当該配管等に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合※2は、当該配管等について前条第2項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。

※1 危告示第42

※2 危告示第43

 

第28条の28 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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