危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の27
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(非破壊試験)
第28条の27 配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管※以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の20%以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
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※ 危告示第40条
合格の基準:危告示第41条第1項
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2 配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管※以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透深傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
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※ 危告示第40条
合格の基準:危告示第41条第2項
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3 前2項の試験の合格の基準は、告示※で定める。
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※ 危告示第41条
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第28条の27 沿革