危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の26

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)

第28条の26 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。

 

一 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。

 

二 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。

 

 

第28条の26 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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