危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の25

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(配管と橋との取付部)

第28条の25 配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。

 

 

第28条の25 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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