危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の23

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(可燃性の蒸気の滞留防止措置)

第28条の23 配管を設置するために設ける隧(すい)(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。

 

 

第28条の23 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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