危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の21

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(河川等横断設置)

第28条の21 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。

 

2 河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨(びょう)による損傷を防止するための措置を講じなければならない。

 危告示第38

3 第1項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として4.0m以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として2.5m以上、その他の小水路(第1条第3号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝(こう)又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として1.2m以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨(びょう)等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。

 

4 河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、第28条の12(第2号、第3号及び第7号を除く。)及び第28条の16(第1号を除く。)の規定を準用する。

 

 

第28条の21 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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