危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の20

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(線路下横断埋設)

第28条の20 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第28条の14(第1号を除く。)及び前条第2項の規定を準用する。

 

 

第28条の20 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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