危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の20
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(線路下横断埋設)
第28条の20 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第28条の14(第1号を除く。)及び前条第2項の規定を準用する。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |