危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の19

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(道路横断設置)

第28条の19 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。

 

2 道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなけばならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

 危告示第37

3 道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、5m以上としなければならない。

 

4 道路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、第28条の13(第1号及び第2号を除く。)及び第28条の16(第1号を除く。)の規定を準用する。

 

 

第28条の18 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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