危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の17
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(海底設置)
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一 配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。 |
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五 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工※を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。 |
※ 危告示第34条 |
六 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨(びょう)試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下0.6mルを海底面とみなすものとする。 |
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※ 危告示第35条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |