危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の17

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(海底設置)

第28条の17 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 

一 配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

 

二 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。

 

三 配管は、原則として既設の配管に対し30m以上の水平距離を有すること。

 

四 2本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。

 

五 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。

 危告示第34

六 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨(びょう)試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)0.6mルを海底面とみなすものとする。

 

七 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。

 

八 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。

 危告示第35

九 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。

 

十 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。

 

 

第28条の17 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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