危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の16
※これは、平成10年3月4日自治省令第6号による改正時の条文です。
(地上設置)
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二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離※を有すること。 |
※ 危告示第32条 |
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三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その3分の1)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
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五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。 |
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六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところ※により防護設備を設置すること。 |
※ 危告示第33条 |
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第28条の16 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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