危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の16

※これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(地上設置)

第28条の16 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 

一 配管は、地表面に接しないようにすること。

 

二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。

 危告示第32

三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その3分の1)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。

配管に係る最大常用圧力

空地の幅

0.3MPa未満

5m以上

0.3MPa以上1MPa未満

9m以上

1MPa以上

15m以上

 

四 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。

 

五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。

 

六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。

 危告示第33

七 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

 

 

第28条の16 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成11年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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