危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の12
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(地下埋設)
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一 配管は、その外面から建築物、地下街、隧(すい)道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離※を有すること。 |
※ 危告示第24条 |
二 配管は、その外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせることが因難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。 |
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三 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては0.9m以下、その他の地域にあつては1.2m以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物※の中に設置する場合は、この限りでない。 |
※ 危告示第25条 |
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※ 危告示第26条 |
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六 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。 |
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※ 危告示第27条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |