危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の11

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(加熱及び保温のための設備)

第28条の11 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

 

 

第28条の11 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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