危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の7

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(配管等の接合)

第28条の7 配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。

 

2 前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。

 

 

第28条の7 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和4951

自治省令第12

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

inserted by FC2 system