危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の4
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(材料)
第28条の4 配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格※に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。 |
※ 危告示第5条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |