危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の4

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(材料)

第28条の4 配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。

 危告示第5

 

第28条の4 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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