危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和34930日  ⇒最終確認版へ

 

第28条 令第17条第3項の規定により、自家用の給油取扱所のうち鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所(以下この条において「鉄道給油取扱所」という。)については、令第17条第1項第1号から第3号まで、第5号、第13号の規定及び第7号の規定のうち給油管の長さに関する規定は適用しないものとし、かつ、建築物内に設置する鉄道給油取扱所にあつては、令第17条第2項第2号及び第3号の規定は適用しない。

2 鉄道給油取扱所は、給油を行うため必要な空地を地盤面に設け、もれた油が流入するおそれがある空地の部分をコンクリートで舗装し、かつ、もれた油その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けなければならない。

公布:34総理令55(28)

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