危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成10316日 【改正省令】平成1034日自治省令第6号 【一部未施行】平成20年自治省令第6号 ⇒最終確認版へ

 

(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所)

第27条の3 令第17条第3項第4号に掲げる給油取扱所(以下この条、次条及び第28条の2の3において「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 天然ガス充てん設備設置給油取扱所については、令第17条第1項第9号、第10号、第11号及び第15号の規定は、適用しない。

3 天然ガス充てん設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、3002を超えてはならない。

一 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充てんのための作業場

一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所

二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は圧縮天然ガス等の充てんのために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場

三 自動車等の点検・整備を行う作業場

四 自動車等の洗浄を行う作業場

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

4 前項の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。この場合において、当該建築物の前項第5号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。

5 前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第3項第3号及び第4号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第25条の4第5項各号に掲げる構造としなければならない。

6 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号から第5号までに定めるところにより設けなければならない。

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第23号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第6条第1項第39号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第6条第1項第31号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)

二 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。

イ 自動車等の洗浄を行う設備 第25条の5第2項第1号に定める基準

ロ 自動車等の点検・整備を行う設備 第25条の5第2項第2号に定める基準

ハ 混合燃料油調合器 第25条の5第2項第3号に定める基準

三 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。

イ 圧縮機

(1) 位置は、給油空地及び注油空地(以下この号及び次号において「給油空地等」という。)以外の場所であること。

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

(3) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。

(4) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ロ 貯蔵設備

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。

(2) 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口から8m以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。

ハ ディスペンサー

(1) 位置は、イ()の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充てんを行うことができない場所であること。

(2) 充てんホースは、自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充てんホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ニ ガス配管

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。

(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

(3) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接読部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

(4) ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

四 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充てん用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあつてはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充てん用ポンプ機器にあつてはそれぞれ次のとおりとすること。

イ 受入設備

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。

(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ロ 充てん用ポンプ機器

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

五 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあつては、次のとおりとすること。

イ 位置は、第3号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。

ロ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 防火設備から放出された水が、給油空地、注油空地、令第17条第1項第13号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。

二 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第25条第2号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第3号から第5号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。

三 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

四 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクヘの延焼を防止するための措置を講ずること。

追加:平7自治令2(27条の2)・平9自治令1、改正・繰下:10自治令6(27条の3)

 

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