危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第27条の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)

第27条の2 令第17条第3項第4号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第28条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。

 

 

第27条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

inserted by FC2 system