危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第27条の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
第27条の2 令第17条第3項第4号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第28条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。 |
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第27条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |