危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成1841日【改正省令】平成18317日総務省令第31号 ⇒最終確認版へ

 

(鉄道給油取扱所の基準の特例)

第27条 令第17条第3項第3号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の9において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 鉄道給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)第5号(給油空地に係る部分に限る。)第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号並びに同条第2項第9号及び第10号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。

一の二 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。

イ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。

二 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。

三 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。

イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。

ロ 当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。

ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。

四 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第26条第3項第4号の規定の例によるものであること。

五 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第26条第3項第5号の規定の例によるものであること。

公布:昭34総理令55(28)、全改・繰上:平元自治令5(27)、改正:平7自治令2・平9自治令118総務令31

 

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