危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成2523日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(鉄道給油取扱所の基準の特例)

第27条 鉄道給油取扱所(令第17条第3項に規定する鉄道給油取扱所をいう。以下同じ。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 鉄道給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号(給油空地に係る部分に限る。)、第3号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号ただし書、第6号の2、第7号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第13号並びに同条第2項第9号及び第10号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための必要な空地を保有すること。

二 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分及び固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲は、その地盤面をコンクリート等で舗装すること。

三 前号の規定により舗装した部分には、漏れた危険物その他の液体が当該部分以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。

四 固定給油設備を用いて給油する鉄道給油取扱所は、第26条第3項第4号の規定の例によるものであること。

五 給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する鉄道給油取扱所は、第26条第3項第5号の規定の例によるものであること。

公布:昭34総理令55(28)、全改・繰上:平元自治令5(27)

 

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