危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成2831日 【改正省令】平成1831日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(航空機給油取扱所の基準の特例)

第26条 令第17条第3項第1号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 航空機給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。

イ 固定給油設備

ロ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第27条までにおいて「給油配管等」という。)

ハ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第40条の3の7において同じ。)

ニ 給油タンク車

一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。

イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

ロ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。

二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。

三 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。

イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。

ロ 当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第1号の2の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。

ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。

四 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。

イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。

ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

五 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。

イ 給油配管は、先端部に弁を設けること。

ロ 給油配管は、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。

ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。

ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

へ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

六 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びへの規定の例によるほか、次によること。

イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。

ロ 給油ホース車には、第24条の6第3項第1号及び第2号の装置を設けること。

ハ 給油ホース車のホース機器は、第24条の6第3項第3号、第5号本文及び第7号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。

ニ 給油ホース車の電気設備は、令第15条第1項第13号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。

ホ 給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

公布:昭34総理令55、全改:平元自治令5、改正:平9自治令1・平18総務令3128総務令12

 

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