危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和34930日  ⇒最終確認版へ

 

(航空機に対する給油取扱所の基準の特例)

第26条 令第17条第3項の規定により、飛行場で航空機に給油する給油取扱所については、同条第1項第5号及び第13号の規定並びに第7号の規定のうち給油管の長さに関する規定は適用しない。

公布:34総理令55

 

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