危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第25条の10
※ これは平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
第25条の10 令第17条第2項第11号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
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一 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。 |
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二 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を15㎡以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量4m3以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。 |
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三 建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離1.5m以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ7mの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。 |
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四 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、7mから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。 |
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イ はめごろし戸である防火設備を設けた開口部 |
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ロ 延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。) |
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第25条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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