危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の9

※ これは平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)

第25条の9 令第17条第2項第9号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 

一 給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が10m以内であること。

 

イ 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口

 

ロ 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所

 

二 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。

 

三 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が40度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。

 

四 建築物の第25条の4第1項第3号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。

 

五 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

 

 

第25条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005号

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120531

自治令第035

平成120601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

04

改正

平成131011

総務省第136

平成140601

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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