危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第25条の5
※ これは平成18年3月17日自治省令第31号による改正時の条文です。
(給油取扱所の附随設備)
第25条の5 令第17条第1項第22号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。 |
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イ 蒸気洗浄機 |
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(1) 位置は、固定給油設備(ポンプ室(第25条の3の2各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
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(2) 周囲には、不燃材料で造つた高さ1m以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)に面しないものとすること。 |
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(3) 排気筒には、高さ1m以上の煙突を設けること。 |
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ロ 洗車機 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第25条の4第1項第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
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イ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から2m以上離れた場所であること。ただし、建築物の第25条の4第1項第3号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
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ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。 |
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イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第25条の4第1項第1号の用途に供する部分を除く。)から1m以上、かつ、道路境界線から4m以上離れた場所であること。 |
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ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。 |
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第25条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
第25条 |
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01 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
第25条の5 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成13年03月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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