危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第25条の4の2

※ これは平成18317日自治省令第31号による追加時の条文です。

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(給油取扱所の塀又は壁)

第25条の4の2 令第17条第1項第19号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。

 

一 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。

 

二 給油取扱所において告示で定める火災※1が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所※2における輻射熱が告示で定める式※3を満たすこと。

※1 危告示第4条の521

※2 危告示第4条の522

※3 危告示第4条の523

 

第25条の4の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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