危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の2の2

※ これは平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)

第25条の2の2 令第17条第1項第10号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径3mを超える円を描くことができない長さとする。

 

 

第25条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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