危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の2

※ これは平成29126日総務省令第3号による改正後の条文です。

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(固定給油設備等の構造)

第25条の2 令第17条第1項第10号(令第14条第9号及び令第17条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。

 

一 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。

 

イ 固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第27条の3第8項第28条の2から第28条の2の3まで第28条の2の7第4項及び第40条の14において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第27条の3第8項第28条の2から第28条の2の3まで第28条の2の7第4項第28条の2の8及び第40条の14において「エタノール等」という。)にあつては毎分50L以下、軽油にあつては毎分180L以下となるものとすること。

 :28条の228条の2228条の23

ロ 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分60L以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分180L以下となるものとすることができる。

 

 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。

 

ニ ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第25条の3の2第25条の5第2項第28条の59第2項第8号及び第40条の3の4第1号において「油中ポンプ機器」という。)は、第24条の2に掲げるポンプ設備の例によるものであること。

 

ホ 油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。

 

二 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。

 

イ 給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本工業規格K6343「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。

 

 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。

 

ハ 給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。

 

ニ ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。

 

ホ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。

 

ヘ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分60Lを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。

 

ト 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。

 

三 配管は、金属製のものとし、かつ、0.5MPaの圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 

四 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。

 

五 火花を発するおそれのある機械器具等を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。

 

 

第25条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

施行年月日

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成元年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成060311

自治省令第005

平成06年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

06

改正

平成130330

総務省令第045

平成13年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年01月11

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

09

改正

平成290126

総務省令第003

平成29年01月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

 

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