危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の15

※ これは、平成18317日総務省令第31号による追加時の条文です。

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(注油空地)

第24条の15 令第17条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第17条第1項第3号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。

 

一 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ

 

二 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ

 

 

第24条の15 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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