危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の14

※ これは、平成18317日総務省令第31号による追加時の条文です。

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(給油空地)

第24条の14 令第17条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。

 

一 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。

 

二 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。

 

三 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

 

 

第24条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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