危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の9の2
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による追加時の条文です。
(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第24条の9の2 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の7に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。 |
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第24条の9の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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