危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の9の2

※ これは、平成131011日総務省令第136号による追加時の条文です。

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(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)

第24条の9の2 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の7に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

 

 

第24条の9の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

01

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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