危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の9

※ これは、平成151217日自治省令第143号による改正時の条文です。

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(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)

第24条の9 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。

 

二 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

 

 

第24条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成130330

総務省令第045

平成13年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成151217

総務省令第143

平成16年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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