危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の8

※ これは、平成151217日総務省令第143号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)

第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 令第15条第1項第2号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ10mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、10重量kg/cm2以上の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

 

二 令第15条第1項第3号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、1,900L未満であること。

 

三 第19条第2項第1号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の3分の2を超え5分の4以下の範囲の圧力で作動するものであること。

 

四 令第15条第1項第5号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ10mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 

五 令第15条第1項第9号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。

 

六 第24条の5第4項第2号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。

 

七 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。

 

八 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第18条第1項第4号に掲げる注意事項を表示すること。

 

 

第24条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成11年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成130330

総務省令第045

平成13年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成140125

総務省令第004

平成14年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成151217

総務省令第143

平成16年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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