危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の5

※ これは、平成151217日自治省令第143号による改正時の条文です。

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(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)

第24条の5 積載式移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第15条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 積載式移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第15号の規定は、適用しない。

 

3 次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第3号(間仕切に係る部分に限る。)、第4号及び第7号の規定は、適用しない。

 

一 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。

 

二 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)2倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。

 

三 移動貯蔵タンクは、厚さ6mm(当該タンクの直径又は長径が1.8m以下のものにあつては、5mm)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 

四 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な問仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 

五 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。

 

六 前号の安全装置は、第19条第2項の規定の例によるほか、容量が4,000Lを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が25cm2に当該容量を4,000Lで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。

 

七 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ6mm(当該タンクの直径又は長径が1.8m以下のものにあつては、5mm)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 

八 附属装置は、筋枠の最外側との間に50mm以上の間隔を保つこと。

 

4 2項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 

一 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。

 

二 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に討えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が6,000L以下の移動貯蔵タンクを積哉する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。

 

三 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第15条第1項第15号に掲げる基準の例によること。

 

四 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦0.15m以上、横0.4m以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

 

 

第24条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成130330

総務省令第045

平成13年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成151217

総務省令第143

平成16年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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