危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の4

※ これは、昭和4661日自治省令第12号による改正時の条文です。

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(手動閉鎖装置のレバー)

第24条の4 令第15条第1項第10号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

一 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。

二 長さは、15cm以上であること。

 

 

第24条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和460601

自治省令第012

昭和46年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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