危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の4
※ これは、昭和46年6月1日自治省令第12号による改正時の条文です。
(手動閉鎖装置のレバー)
第24条の4 令第15条第1項第10号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 一 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。 二 長さは、15cm以上であること。 |
|
第24条の4 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|