危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の2の6
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第24条の2の6 令第13条第4項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。 |
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第24条の2の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2 |
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01 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の4 |
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02 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の6 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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04 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |