危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の5

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(危険物の漏れを防止することのできる構造)

第24条の2の5 令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ15cm(側方及び下方にあつては、30cm)以上のコンクリートで被覆する構造とする。

 

 

第24条の2の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の23

01

改正

平成070224

自治令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の25

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

03

改正

平成180317

自治省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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