危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(タンク室の防水の措置)
第24条 令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。 |
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二 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。 |
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第24条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和59年03月05日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
全改 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
全改 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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