危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(タンク室の防水の措置)

第24条 令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。

 

一 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。

 

二 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。

 

 

第24条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

 

02

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和490801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和590305

自治省令第001

昭和590305

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

全改

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成100304

自治省令第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

全改

平成170324

総務省令第037

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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