危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第23条の3
※ これは、平成22年6月28日総務省令第71号による改正時の条文です。
(危険物の漏れを検知する設備)
第23条の3 令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。 |
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一 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク※1(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティング※2を講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備※3 |
※1 危告示第4条の49の3 ※2 危告示第4条の47の2 ※3 危告示第4条の49の2 |
二 前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備 |
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第23条の3
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成22年06月28日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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