危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第23条の3

※ これは、平成22628日総務省令第71号による改正時の条文です。

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(危険物の漏れを検知する設備)

第23条の3 令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。

 

一 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク※1(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティング※2を講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備※3

※1 危告示第4条の493

※2 危告示第4条の472

※3 危告示第4条の492

二 前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備

 

 

第23条の3

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

公布

平成170324

総務省令第037

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成220628

総務省令第071号

平成230201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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