危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第23条の2

※ これは、平成22628日総務省令第71号による改正時の条文です。

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(地下貯蔵タンクの外面の保護)

第23条の2 令第13条第1項第7号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。

 

一 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティング※1を講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク※2 告示で定める塗覆装※3

※1 危告示第4条の472

※2 危告示第4条の473

※3 危告示第4条の481

二 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク※1 告示で定める塗覆装及び電気防食※2

※1 危告示第4条の473

※2 塗覆装:危告示第4条の481、電気防食:危告示第4条の49

三 2号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの 告示で定める塗覆装及び電気防食

 塗覆装:危告示第4条の482、電気防食:危告示第4条の49

四 3号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装

 危告示第4条の482

2 令第13条第2項第5号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

 危告示第4条の483

3 令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

 危告示第4条の484

 

第23条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成170324

総務省令第037

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成220628

総務省令第071

平成230201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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