危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第23条の2
※ これは、平成22年6月28日総務省令第71号による改正時の条文です。
(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第23条の2 令第13条第1項第7号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。 |
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一 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティング※1を講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク※2 告示で定める塗覆装※3 |
※1 危告示第4条の47の2 ※2 危告示第4条の47の3 ※3 危告示第4条の48第1項 |
※1 危告示第4条の47の3 |
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三 前2号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの 告示で定める塗覆装及び電気防食※ |
※ 塗覆装:危告示第4条の48第2項、電気防食:危告示第4条の49 |
2 令第13条第2項第5号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法※により保護しなければならない。 |
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3 令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法※により保護しなければならない。 |
第23条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成22年06月28日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |