危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】平成2年5月23日【改正省令】平成元年2月23日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ
(地下タンクの位置)
第23条の2 令第13条第1項第1号イの自治省令で定める場所は、地下街から10m以内又は地下建築物内の場所とする。
公布:昭34総理令55(第23条)、改正:昭35自治令3、繰下:昭63自治令16(第23条の2)、改正:平元自治令5