危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和6251日【改正省令】昭和62420日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ

 

(地下タンクの位置)

第23条の2 令第13第第1号イの自治省令で定める場所は、地下街から10m以内又は地下建築物内の場所とする。

公布:昭34総理令55(23)、改正:昭35自治令3、繰下:63自治令16(23条の2)

 

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