危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】昭和62年5月1日【改正省令】昭和62年4月20日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ
(地下タンクの位置)
第23条の2 令第13第第1号イの自治省令で定める場所は、地下街から10m以内又は地下建築物内の場所とする。
公布:昭34総理令55(第23条)、改正:昭35自治令3、繰下:昭63自治令16(第23条の2)