危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成1316日【改正省令】平成12914日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ

 

(地下タンクの位置)

第23条 令第13条第1項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)総務省令で定める場所は、地下街から10m以内又は地下建築物内の場所とする。

公布:昭34総理令55(23)、改正:昭35自治令3、繰下:昭63自治令16(23条の2)、改正:平元自治令5、繰下:平3自治令3(23条の3)、改正・繰上:平5自治令22(23)、改正:12自治令44

 

inserted by FC2 system